整骨院・治療院を法人化するときに抑えておきたい社会保険の仕組みとは!?

整骨院・治療院に強い大阪の税理士事務所

アンテリジャンス会計事務所

代表税理士の鳴海です。

 

前回の記事では、

法人化すれば確かに「税金」は「安く」なる傾向が強く、

100万円以上も安くなるケースもある。

 

にもかかわらず、

あるデメリットがこの節税額を上回る傾向が強く、

 

その原因が・・・

 

社会保険(年金と健康保険)

 

であることは既にお伝えしました。

 

なぜ社会保険料が法人化のデメリットになるのでしょう?

 

個人事業で治療院を運営する場合は、

 

院長先生もスタッフも

 

・国民年金

・国民健康保険

 

に加入しています。

 

これが、法人で運営するようになると、

 

治療院の主要メンバーの全員が

 

・厚生年金

・協会けんぽ

 

というものに

加入しなければなりません。

 

そして何がデメリットかというと、

 

この厚生年金と協会けんぽについては、

 

院長先生やスタッフに支払う

 

・給与

・賞与

 

の金額に応じて

掛金が決まる仕組みになっているのですが、

 

その掛金の半額を治療院で負担してあげないといけないことにあります。

 

例えば、月給20万円の常勤スタッフには、

社会保険料が約6万円かかるのですが、

これをスタッフと会社で折半することになります。

 

つまり、

社会保険料6万円のうち、

半額の3万円を治療院で負担なければならないのです。

 

月給20万円のスタッフが1人いるだけで、

年間にすると約36万円も経費が増えるのです。

 

常勤スタッフが多ければ多いほどこの負担は増えていきます。

 

また、院長先生も社会保険料の対象となるので、

先生が会社から受け取る給料が多くなればなるほど

社会保険料もそれに比例して高くなってしまうのです。

 

例えば、

院長先生が月給50万円を会社から受け取ることにした場合には

社会保険料は月15万円です。

 

しかも院長先生の場合、

半額の7.5万円を自分の給与から天引きするのは良しとしても、

会社で負担する7.5万円についても

実質的には院長先生自身が負担しているも同然ですよね?

 

年間にして約180万円です。

 

この点、国民年金と国民健康保険なら、

月収50万円の場合だと年金と健康保険料を合わせて

年間約86万円程度です(40歳未満の場合)。

 

その差約100万円・・・。

 

これでは税金が100万円安くなったとしてもメリットないですよね・・・

 

 

如何でしたか?

 

 

今回は法人化のデメリットに

フォーカスした情報をお伝えしましたが、

当然法人化するメリットもたくさんあります。

 

・治療院の売上も順調に伸びてきた

・来年はもっと稼げそうだ

 

といった先生の中には「法人化」を検討されている

先生も少なくないはずです。

 

法人化は、

今後の事業計画とタイミング、

そして何よりも「バランス」がデメリットを打ち消します。

 

弊社なら、先生の院に最適な「バランス」をご提案することが出来ます。

 

整骨院・治療院に強い大阪の税理士事務所

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