金地金の売却にかかる税金の計算方法

個人が持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

売却しっぱなしで放置…ということにならないように、税額を計算して備えておきたいですね。

1.譲渡所得の金額の計算

(1)所有期間:5年超の場合

売却価額―(取得価額+売却費用)=譲渡益

(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-50万円=譲渡所得の金額
譲渡所得の金額×1/2=課税される譲渡所得の金額

(1)所有期間:5年以内の場合

売却価額―(取得価額+売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-50万円=譲渡所得の金額

注意!譲渡所得の特別控除の額の計算方法

譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。

なお、純金積立の場合の所有期間の判定と取得費については、以下のとおりとなります。

(1)所有期間の判定について

金定額購入システムは、単価が変動する同一品質の金地金を一定額で毎日購入し、その同一品質のものの売却であるため、同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の取得日の取扱いに準じて、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することは差し支えないものとされています。

(2)取得費等について

雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費については、原則として譲渡した資産の個別の取得価額によることとなりますが、金定額購入システムにより購入された金地金については、顧客別に管理されておらず、譲渡資産と取得資産が個別に対応していないため、個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難です。

しかし、金定額購入システムについては、同一品質である金地金を一定額で毎日購入しているため、これを売却する場合には、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券と同様な性格を有するものと考えられますから、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合に準じて、総平均法に準ずる方法により算出することは差し支えないものとされています。

2.譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

 

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

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