会社の売上があがってくると、どうしても「余計な税金を払いたくない…」と考え、節税対策を考えだす社長さんはとても多いです。確かに、せっかくあがった売上を何の対策もせずに放置しておくのはプロから見てももったいないと思います。
そこで、やや法人向けではありますが、節税の対策が可能な項目を17つご用意しました。使える人と使えない人もいると思いますが、「こういうのも節税になるのか」という目線で見ていただき、より深く調べるキッカケにしたり、顧問税理士に相談する際のリストとして活用して下さい。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営していて、取引先が突然倒産した場合に掛金総額の範囲内で貸付を受けることができる制度です。
掛金は全額法人の損金として計上することができ、一定期間加入後に任意解約した場合、掛金の100%が戻ってきます。
中小企業退職金共済制度で節税
中小企業退職金共済制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として設けられた制度です。
中小企業において単独で退職金制度を持つことが困難であることに鑑み、中小企業の従業員のため、退職金を外部で積立できる仕組みとなっています。
支払保険料は全額法人の損金として計上することができるため、節税効果も期待できます。
短期前払費用で節税
この節税方法は、決算直前に、翌期分の費用を先払いする方法です。
通常、翌期分の費用は前払費用となるため、当期の費用になりません。しかし、税務上の「短期前払費用の特例」を活用することによって、1年以内にその役務の提供を受けられるものに関しては、その支払時の費用として処理することができます。
代表例としては、生命保険及び地代家賃の前払いが挙げられます。
ただし、地代家賃について、本特例を活用する場合には、賃貸借契約自体も年払いの契約に切り替えておく必要があります。
なお、地代家賃を年払いにする場合、事務所の移転が困難になるデメリットもあります。
決算賞与で節税
決算賞与は、決算直前における節税対策の代表例です。
税務上、次の要件を満たす場合、決算賞与の未払計上が認められています。
①その支給額を、各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
②通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
③その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
決算期の変更で節税
毎月利益が出ている会社の場合、月数が増えるごとに利益も増えますので、当然ながら月数を重ねるごとに法人税も高くなっていきます。
そこで、事業年度を変更し、まだ利益が少ないうちに決算申告を行うのです。
そして、来期以降の役員給与を増額し、決算対策の再設定を行います。
事業年度を変更するための具体的な方法については、定款変更のための株主総会議事録と異動届を各官庁に提出するのみです。
役員給与で節税
役員給与は、節税の柱です。
なぜなら、唯一意図的に法人の経費額を決めることができるからです。
しかし、役員給与は毎月一定額(定期同額)でなければなりません。
また、役員給与を変更できる時期は、原則、事業年度開始後3ヶ月以内に限られていますので、節税の観点からは、期首に今期の利益予想を行い、適正な役員給与の金額を設定することが必要となります。
役員退職金で節税
①法人のメリット
法人は役員退職金を支給することにより、一度に多額の損金を計上することができ、所得を圧縮することができます。
また、青色申告者の場合は繰越欠損金を9年間繰り越すことができます。
②役員のメリット
退職金は所得税法上、退職所得に区分され、多額の所得控除、分離課税、1/2税率と非常に優遇されています。
ただし、平成25年分以後については、特定の役員等(勤続年数が5年以下の役員等)に対する特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算に関して、1/2税率が廃止されました。
また、住民税についても、平成25年1月1日以後に支払われる退職金に関しては、10%の税額控除が廃止されました。
③死亡退職金について相続人のメリット
被相続人である役員の死亡によって、死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人などに支給された場合には、その退職金は相続税の対象となり、所得税の課税対象にはなりません。
死亡退職金は相続税法上みなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
④事業承継における節税メリット
社長である親から子供へ事業承継する場合、自社株式を移動させることが大きな課題の一つです。
特に業績が良い中小企業の場合、自社株の評価額が高くなることがあります。そこで、親の勇退に際し役員退職金を支給することで会社の純資産が減少し、会社の評価額を下げることができ、その株価の下落を利用することによって、事業承継を容易にすることができます。
保険でできる節税とその目的
法人が保険に加入する目的は、
①経営者の不測の事態に備えるため、
②経営者や従業員の退職金に備えるため、
③事業承継対策資金に備えるため、
など様々なものがありますが、これらを上手に活用することによって、併せて節税を図ることもできます。
事業承継対策に活用する「終身保険」で節税
終身保険とは、死亡保険金の保障が被保険者の死亡するまで続く保険です。契約者および受取人を法人、被保険者を役員または従業員とした場合、支払保険料は全額法人の資産として計上することになります。
経営者に生前退職金として法人名義から個人名義に変更することにより、事業承継・相続対策に備えることができます。
死亡退職金や運転資金に活用する「定期保険」で節税
定期保険とは、死亡保険のうち、保険期間のみ保障がある保険です。特徴としては、被保険者が死亡または高度障害になった場合に限り保険金が支払われるものです。
また、保険料が割安で、満期返戻金や配当金がないことから、原則、支払保険料を全額法人の損金として計上することができます。定期保険を利用することによって、経営者や従業員の死亡退職金、経営者が死亡した場合に急きょ必要となる運転資金や借入金返済資金に備えることができます。
死亡保険金は受取時に100%課税対象となりますが、役員退職金や弔慰金と損益通算させることで利益を圧縮することができます。
主に役員や従業員の死亡退職金、経営者死亡による運転資金などに活用されています。
役員や従業員の生存退職金に活用する「養老保険」で節税
養老保険とは、被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になった場合には死亡保険金などが支払われ、保険期間満了時に生存した場合には満期保険金が支払われる貯蓄性も兼ね備えた保険のことです。
一般的には役員や従業員の生前退職金に備えることを目的とします。
会計処理
イ)契約者および死亡満期保険金受取人が法人、被保険者が役員または従業員の場合は、支払保険料の全額を法人の資産として計上します。
ロ)契約者が法人、被保険者および満期保険金受取人が役員または従業員で、死亡保険金の受取人が遺族の場合は、役員または従業員に対する給料として法人の損金に計上することができます。ただし、役員または従業員に対しては、原則源泉徴収が必要となります。
ハ)契約者および満期保険金受取人が法人、被保険者が役員または従業員で、死亡保険金の受取人は遺族の場合は、支払保険料の1/2を資産計上、1/2を保険料とします(原則として、全従業員を被保険者としなければなりません)。
出張手当で節税
法人は、役員や従業員に対して、日帰りや宿泊を伴う場合を問わず、業務での出張に係る旅費交通費とは別に、旅費規定を整備することによって、日当(所得税が非課税となる)を損金として支給することができます。
また、消費税の課税事業者の場合、消費税の節税効果も期待できます。
なお、日当の相場については、「社会通念上、相当な金額」にする必要があります。
社宅で節税
役員や従業員の居宅を会社で買い上げ又は借り上げ、それを役員や従業員に貸与することによって、役員や従業員への所得課税がなされることなく、法人の損金を増やすことができます。
ただし、一定の家賃を役員や従業員から徴収する必要があります。
慰安旅行で節税
法人が負担した慰安旅行の費用についても、ある程度常識の範囲内であれば、損金に計上することができます。
実務上は、当該旅行に要する期間が4泊5日以内のものであることと、当該旅行に参加する従業員などの数は全従業員など(工場や支店などで行う場合には、その工場や支店などの従業員など)の50%以上であることが要件とされております。
なお、これらの要件を満たしていれば、慰安旅行は国内外を問いません。
慶弔見舞金で節税
法人は、慶弔規定を整備することによって、結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金などの慶弔見舞金を損金として支給することができます。
なお、慶弔見舞金は役員、従業員本人に対してはもちろんですが、役員、従業員の家族に対しても支給することが可能です。
ただし、この場合には、従業員本人に支給する場合より金額を少なく設定する必要があります。
タックスシェルターで節税
タックスシェルターとは租税回避商品のことをいい、その代表例として最も有名なものがレバレッジドリースです。
レバレッジドリース商品は銀行等が販売している商品で、その対象物としては、航空機や船舶あるいはコンテナなど様々なものがあります。航空機のリース取引は利益の繰り延べ、すなわち、課税の繰り延べ効果があります。
仕組みとしては、任意組合や匿名組合契約により投資家がお金を出資すると同時に銀行から借入を行い、投資家全員で航空機を購入します。
そして、購入した航空機を海外の商社や航空会社に貸すことによって、リース収入を得たあと、リース期間終了後にその航空機を売却します。
このスキームを利用すると、リース期間の前半で航空機の減価償却費と借入利息の合計額が、リース収入より多くなるため、リース期間の前半が赤字になります。
任意組合や匿名組合契約によると、この航空機リースによる赤字は投資家自身の所得に帰属する赤字になります。
したがって、投資家の本業所得が黒字の場合、このリースによる赤字と相殺することができ、当面の税金を減らすことができます。
ただし、リース期間の後半で黒字になりはじめ、航空機の売却によって、多額の所得が発生するため、実質的には課税の繰り延べ効果しかありません。
ですので、効果的な場合としては、
①数年後に創業者である代表取締役が退任する場合、
②株価の高い同族会社の株式を親から子に譲渡する場合
などに限られますので、注意が必要となります。
少額減価償却資産の特例で節税
通常、決算期末に設備投資をしたとしても、1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。
しかし、少額減価償却資産の特例を利用することによって、1単位当たり30万円未満の少額減価償却資産については、全額経費にすることができます。
もっとも、不要なものを購入してまで節税をする必要はありませんが、もともと必要なもので来期購入する予定だったものであれば、その予定を前倒しすることで当期の節税を図ることができます。
最後に「節税するときはなるべく専門家に聞いて実施して下さい」
いかがでしたでしょうか?
専門的な部分もあって、ちょっと難しいところもあったかもしれません。
節税の効果が期待できるものから、特定の要件を満たさないと効力が発揮できないものまでたくさんのバリエーションがあるので、実施するときは必ず専門家や顧問税理士の方に相談して行って下さいね。
ルールを守って正しく節税を行ないましょう。