忙しくてついつい忘れてしまうことって、経営者ならよくあることと思います。
もし源泉所得税の納付を忘れてしまった場合、当該源泉所得税の他に不納付加算税と延滞税を納付する義務が生じます。
不納付加算税の金額
①誤りに気が付き、自主的に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×5%
②税務署から通知を受けた後に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×10%
不納付加算税が免除される場合
①不納付加算税の金額が5千円未満の場合
②源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
延滞税の金額
①納付期限から2ヶ月以内
年利7.3%と日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合で日割り計算した金額
(平成22年以降の基準割引率は0.3%です。従って4.3%の率で計算されます)
②納付期限から2ヶ月超
年利14.6%の割合で日割り計算した金額
なお、この延滞税は1,000円未満の場合は切り捨てられます。
ポイントは「払ってないことに気がついたら、即座に行動すること」
ご案内したとおり、時間が経てば経つほど罰則が厳しくなっていきます。どうしよう、どうしたらいいんだろう…と悩んでしまって行動が止まってしまうこと自体が問題ですから、「あ!払ってないぞ…」と気がついたら、即座に支払ってしまいましょう。
税務・会計や節税のことでお困りでは有りませんか?
独立起業されている方には誰しも、仕事に対するご自身の“想い”とか“目標”などがあると思います。
しかし、多くの自営業者や企業の経営者の方はそれを数字化せず、ただやみくもに頭の中にある理想を追い求めて毎日仕事に取り組んでおられます。
売上が上がっても「意外とお金が残らないな…」ということになるのは、数字化をせずキャッシュフローを把握しないまま、業務に打ち込まれていることが原因です。
一度、本気で自社の税務・会計を私たちと一緒に考えてみませんか?