顧問先企業様に聞いた「弊社に決めた理由」のNo1はこちらです 「”障害福祉サービス専門の会計事務所”ということが一番の決め手になりました!

弊社の半数以上のお客様が障害福祉サービス事業者です。顧問契約を結ばれる前までは、こういうことにお困りでした。

  • 障害福祉サービスの開業で悩んでいる・・・
  • 指定は受けたが融資で悩んでいる・・・
  • 就労会計で悩んでいる・・・
  • 会計処理の按分基準で困っている・・・
  • NPOでも課税されるの!?
  • 今の税理士が障害福祉を知らない・・・

"ご安心ください!その悩みを解決することはもちろんのこと 各顧問先事業者様の経営上の悩みを解決してきました

頼りになるかけがえのない存在です””するべきことが明確になりました!”実績多数!顧問先企業様からいただいた弊所の感想をご覧ください

児童発達支援・放課後等ディサービスを経営(大阪市天王寺区)一般社団法人ゆう 児童発達支援ひだまり 川上理事長

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私たちはインターネットで鳴海先生の事務所を見つけました。
ほかの税理士さんにも何件か話を聞きに行きましたが、一般社団法人のことや障害児通所支援事業のことを理解してくださっている税理士さんが鳴海先生しかいなかったこと、わからないことを気軽に質問しやすい雰囲気だったことが決め手になりました。
仕事をしながらの事業所設立で、時間の都合がなかなかつかなかったときにも、お忙しい中こちらの都合に合わせていただき、親身に相談にのっていただいて本当に助かりました。
鳴海先生との打ち合わせでは“事業収支予算書”を用いて、会社のお金の流れを分かりやすく説明していただいています。
経営については右も左もわからなかった私が、事業所の設立から今に至るまでなんとかやってこられたのは、目標ややるべきこと、期間などを鳴海先生に明確にしていただけたおかげだと思っております。
今後のすべきことを明確にしていただけていることで、子どもの支援に全力を注ぐことができ、本当に感謝しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

居宅介護・重度訪問介護・訪問介護(介護保険)・移動支援を経営(神戸市)株式会社ライフストリーム アイルケア 吉岡社長

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私ははじめ顧問税理士をつける気はありませんでした。しかし、鳴海先生と初めてお会いした時に、「社長は利用者さんを集めることと良い人材を確保することだけを考えてください。あとのことは私たち専門家に任してください!」と言ってくださったので、思い切ってお金の管理は鳴海先生にお任せすることにしました。

最初は顧問料が払えるかどうか不安でしたが、今となっては、お任せして本当に良かったと思います。経営に集中することによって設立から1年で大きく売上を上げることが出来ました。
あの時自分で全部やっていたら・・・これからも宜しくお願いします。

生活介護・就労支援事業B型・生活訓練・共同生活援助・短期入所を経営(尼崎市)社会福祉法人輝福祉会 明倫の郷 山崎施設長

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いつもお世話になっております。
アンテリジャンス会計事務所さんは社会福祉法人のこと、障害福祉サービス のことを説明しなくとも理解してくださっている数少ない会計事務所だと思います。私の場合もう7年も現場の指揮から事務処理、会計処理まで全部1人でこなしてきましたが、会計業務だけでもアンテリジャンスさんに依頼して仕事が大変楽になりました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

「障害福祉についてどれくらい精通しているのか心配…」まずは、障害福祉事業でよく頂くご相談にお答えします

1.障害福祉サービスをはじめたいが どうすれば良いか分からない・・・

障がい福祉サービスをはじめるためには法人格が必要!
個人ではできません。
まずは「会社設立」。その後に、「指定申請」です。

個人ではできない、つまり会社という形にしないとダメということなんです。だから「会社設立」。その後に、「指定申請」になります。

指定申請とは、貴方が障がい福祉サービスをすることを役所に許可してもらう手続きのことです。
通常の会計事務所であれば、この段階でのお手伝いは出来ないのですが、弊社は、障がい福祉サービスに強い一級建築士事務所、行政書士事務所との連携により、物件の選定・会社設立から指定申請代行、そしてその後の融資・助成金申請から会計記帳・給与計算・税務申告までをワンストップで行うことが出来ます。

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2.指定は受けたが融資で悩んでいる・・・ 金額をいくらにすればいいのかピンとこない

多くの事業者が自分で融資申請した場合、1年以内に資金ショートしてます。
声を大にしていいます「融資は弊社に任せて下さい!」

ちょっと待った!その融資、弊社に任せてもらえませんか? 貴方自身が融資申請することで、その後の経営が著しく苦しくなる可能性があります・・・。

私の経験即では、創業時に経営者自身で融資申請した会社のほとんどが、1年以内に資金ショートしています。つまり、預金残高が足りなくなるということです。なぜこのような現象が起こるのでしょう?

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創業時に税理士に相談せず経営者自身で融資申請してしまうと起こる2大事故

  • 500万円で融資申請したのに300万円しか借りられなかった・・・
  • 500万円で融資申請して500万円借りられたけど、そもそも見積もりが甘かった・・・

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このような現象が起きてしまい、資金ショートに陥るのです。

あとから後悔しても遅い!追加融資のワナ

融資にも創業計画書・事業計画書を書く際のポイントがあります。そのポイントを外すと、資金ショートという悲劇に繋がってしまうんです。

創業融資は非常に大事なイベントです。後になってお金が足りなくなっても基本的に追加融資は受けられません。あとで後悔しても遅いのです

  • いくら借りれば良いかのシミュレーション
  • 事業計画書の作成

といった融資申請書類の作成全般をお手伝いいたします。

また、弊社は日本政策金融公庫との連携(紹介状発行)により、お客様の融資面談時には弊社の担当が同席させて頂きます。
融資申請の最初から最後までサポートするのでご安心ください。

3.就労会計や共通経費の按分で悩んでいます・・・ 調べても調べても全然わからないんです

ポイントは工賃算出にあたっての原価計算とサービス区分ごとの損益の把握です。

就労支援事業を行う指定事業所等は、法人の種類(株式会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など)に関係なく、就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を差引いた金額を工賃として利用者へ支払うこととされていますから、

  • 適正な利用者工賃の算出
  • 就労継続支援B型における目標工賃達成加算

これらの関係で工賃の算出に当っての原価管理が必要になります。

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また、障がい福祉サービス事業を複数行う場合にはサービス区分ごとに損益を把握する必要があります。

例えば、
生活介護と就労継続支援B型を行う事業所は、生活介護と就労継続支援B型の損益を別々に把握しなければならないということです。
では、生活介護と就労継続支援B型のどちらにも係る収入や経費はどうするのか?

  • 配置された職員数(常勤換算)の比で按分する加算
  • 利用者の延人数または定員の比で按分する
  • 事務所、居住棟、作業所等の各部分に床面積の比で按分する

などして、生活介護と就労継続支援B型それぞれの金額を算出する必要があります。

4.障害福祉サービスってNPOでも 税金がかかるんでしょうか?

はい、税金がかかります。
社会福祉法人を除く全ての法人で課税されます。

障がい福祉サービスは、社会福祉法人で行う場合を除き、すべての法人形態で課税されます。それがNPO法人であろうが、一般社団法人の非営利型であろうが、法人税法上の収益事業(医療保険業)として課税されてしまうのです

  • 今まで法人税の申告なんてしたことがない・・・
  • 税金がかからないと思い込んでいたので顧問税理士なんてつけていない・・・

といった法人様は、お早めに弊社までご相談ください。

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ぜひ他の税理士事務所と比べてみてください 障害福祉サービス事業者が弊所を選ぶ3つの理由

  • 障害福祉サービス・障害児通所支援の顧問先多数で実績がある
  • 障害福祉サービス特有の会計・税務に精通している
  • 一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人に精通している

ひとえに税理士と言っても人によって得手不得手があります。

例えば、上記の「障がい福祉サービス特有の会計処理」という文言だけでは、ほとんどの 税理士はピンときません。

また、一般社団法人の非営利型やNPO法人で障害福祉サービスを行えば、法人税がかからない(非課税)と思いこんでいる税理士も少なくありません。

そんな税理士が貴方の顧問税理士になってしまうと、後になって多額の税金とペナルティが 課せられる恐れがあります。

弊社は障害福祉サービス・障害児通所支援に特化した税理士事務所です。何でもご相談ください。

なお、弊社は障害福祉サービス・障害児通所支援に特化した行政書士・社会保険労務士事務所 との提携により、国保連請求事務・実地調査対策~調査対応・各種加算の申請~実績報告まで、 障害福祉サービス・障害児通所支援を運営するために必要なノウハウのすべてをご提供 することが出来ます。

実際にどういう風に会社を見るのか?当税理士事務所が行なう 顧問サービスの流れ

顧問サービスには「1年間」の大きな枠組の中の流れと、「1ヶ月」の中の細かな流れがあります。具体的にどういうものかをダイジェスト版でお伝えします。各項目をクリックすると、詳しいサービス内容がご覧いただけます。

1年間の流れ

  • 1.事業年度開始 役員報酬の決定 期首から3ヶ月以内
  • 2.源泉所得税の納付 毎年7月と1月
  • 3.年末調整 毎年12月
  • 4.法定調書合計表 給与支払報告書 償却資産税申告書の提出 毎年1月31日まで
  • 5.決算・税務申告 決算時

いずれも高度な知識や膨大な作業量が必要な手続きがございますが、ご安心下さい。
弊所がこれらすべての手続を責任を持って代行します。
その後、保存義務のあるこれらの書類の控えと帳簿書類をまとめて、貴社に納品致します。

1ヶ月の流れ

  • 1.会計資料のお預かり
  • 2.会計処理と 事業計画書の更新
  • 3.お打ち合わせ

顧問サービスには「1年間」の大きな枠組の中の流れと、「1ヶ月」の中の細かな流れがあります。具体的にどういうものかをダイジェスト版でお伝えします。各項目をクリックすると、詳しいサービス内容がご覧いただけます。

1年間の流れ

  • 1.事業年度開始 役員報酬の決定 期首から3ヶ月以内
  • 2.源泉所得税の納付 毎年7月と1月
  • 3.年末調整 毎年12月
  • 4.法定調書合計表 給与支払報告書 償却資産税申告書の提出 毎年1月31日まで
  • 5.決算・税務申告 決算時

いずれも高度な知識や膨大な作業量が必要な手続きがございますが、ご安心下さい。
弊所がこれらすべての手続を責任を持って代行します。
その後、保存義務のあるこれらの書類の控えと帳簿書類をまとめて、貴社に納品致します。

1ヶ月の流れ

  • 1.会計資料のお預かり
  • 2.会計処理と 事業計画書の更新
  • 3.お打ち合わせ

お預かりした資料を元に、弊社で“専門的”な会計処理を行います。その際に、事業年度開始時に作成した事業収支 予算書を月次ベースで“更新”していきます。また、前回の打ち合わせ以降に貴方から連絡を受けた事業計画の変更 内容も併せて数値化し、前月までの業績を報告すると同時に、今後の予測の報告も行ないます。

あなたの”困った”、いつでも相談して下さい

税金や会計のことに関わらず、貴方の“困った”を弊社にぶつけてください。
一緒に対応策を検討し、弊社のグループ会社、協力企業など弊社の持ちうる人脈とノウハウのすべてを用いて貴方の“困った”を解決に導きます。
なお、当然別途費用が生じることや現時点での弊社の力では解決できないことも御座いますので、予めご了承ください。

弊社は貴社の未来(事業計画)をデザイン(数字化)し、 あなたの”困った”の相談窓口になります!

鳴海佑亮

独立起業されている方には誰しも仕事に対するご自身の“想い”とか“目標”などがあるはずです。そして多くの方はそれを数字化せず、
ただやみくもに頭の中にある理想を追い求めて毎日仕事に取り組んでいます。

しかし事業計画を数字に落とし込み、お金の流れを把握しないまま、ただやみくもに仕事に打ち込んでも思うように利益は残りません。

経営者は自社の経営状況を的確に捉え、正しい選択をしていかなければなりません。これは障害福祉サービスでも同様です。

そのためには、どんな手段が有効でしょうか?
経営を「数字」で考える。

これが最も有効な手段です。
経営を数字で考えるメリットは 経営判断がしやすくなることです。

一つ質問させて下さい 「頑張っているスタッフに賞与を支給する!」 としたら、どうやって決めますか?

あなたなら「いつ?いくら?」支払いますか?

このとき賞与を支給した場合に、

・今年の利益はどれくらい残るのか?
・お金は足りるのか?
・節税効果はどれくらいあるのか?

が瞬時に分かれば、適切な判断がくだせると思いませんか?

当税理士事務所なら、そのようなご相談に対して即答することができます。

なぜなら、当税理士事務所では、あなた専用の事業計画シミュレーションを毎月リアルタイムで更新しているからです。

”困った”の相談窓口としてどんどん弊社を活用してください

私を含めた多くの経営者が、悩んだ(悩んでいる)こと、苦労した(苦労している)こと、は経営者であれば「誰も」が経験する可能性が高いことだと思います。経営者になれば以下の事を、当たり前の様に準備しないといけません。

経営戦略、請求ソフトや複合機などの社内インフラの整備、名刺・ホームページ・チラシ・各種契約書類の作成などがそうです。

従業員時代には当たり前の様に思っていた事も、いざ自分が実行するとなると・・・。

・誰に頼めば良いか分からない・・・
・良い業者を探すのが面倒くさい・・・
といった“困った”が生じることと思います。

その「困った」を顧問税理士が相談窓口になってくれたら便利だと思いませんか?

弊社の持ちうる人脈とノウハウを投入して、その“困った”を解決に導きます。ただ、当然出来ないこともありますので、その場合はご容赦ください。

お気軽にお問い合わせ下さい 06-6361-2300 メールでのお問い合わせはこちら