一般社団法人の設立を考えている方へ ご存じですか?あなたの始める事業次第では一般社団法人の中でも非営利型法人にした方が税制上断然有利なんです!

一般社団法人の設立は本当に分からないことだらけ…あなたは今、こんなことでお悩みではありませんか?

  • 一般社団法人ってなんなん?
  • 株式会社より一般社団法人の方がお得なの?
  • 節税できるって聞いたけどホンマ?

もしあなたも同じ悩みをお持ちなら…ご安心ください!あなたのお悩みは全て弊社で解決が可能です!

「非営利型法人って何?」「具体的にどれくらい詳しいの?」 一般社団法人のことで よく頂くご質問にお答えします

1.自分がやろうしている事業は 非営利型法人として設立できるの?

あなたが始めようとする事業に関わらず、一定の要件を満たせば非営利型法人として設立ができます。

どのような事業であっても一定の要件さえ満たせば「非営利型法人」と して設立できます。ただし、税制上の恩典が受けられるかどうかについて は、「どのような事業を行うのか?」によって変わります。

したがって、税制上の恩典が受けられると思って「非営利型法人」として 設立したけど、あとになってから実は「税制上の恩典が受けられない」 なんてことにならないためにも、まずは非営利型一般社団法人に強い 当税理士事務所にお問い合わせください。

2.一般社団法人って事業のしばりや「公益性」というのを求められるから、簡単に設立できないんじゃ?

新制度で誕生した一般社団法人は、事業の目的や公益性を問わず、株式会社と同様に公証役場での定款認証と法務局での登記手続のみで設立できます

前述のように、株式会社と同じ手続きで設立ができますし、 これまでの社団法人のように行政庁による監督もありません。2名以上の 社員で設立でき、設立時の出資も必要ありません。

そして、設立費用が株式会社よりも圧倒的に安いばかりか、一定の要件を 満たせば税制上の恩典が大きく、事業内容によっては株式会社よりも 圧倒的な節税が可能です。

3.何で一般社団法人が株式会社と比べて税制上有利で節税を期待することができるの?

一般社団法人を非営利法人として設立した場合、一定の要件を満たせば法人税を課税されることがないからです

一般社団法人を非営利型法人として設立した場合には、法律で定められて いる34種類の収益事業に該当しない限り、株式会社のように法人税を課税 されることがないからです。
ただし経営上の制約もあるので、まずは弊社までお問い合わせください。

法律で定められている34の収益事業

1 物品販売業2.不動産販売業3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業等を行う事業 17.周旋業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保健業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供 34.労働者派遣業

一般社団法人の設立は本当にわからない事だらけだと思います。他にもこういった質問をいただくことがあります。

  • 一般法人と公益法人、設立するならどっちが得なんですか?
  • 自分の事業的にNPOもありなのかなと思うけど、何かと面倒そうな印象。どういう優位性があるんですか?
  • 社員2名のアテはあるけど、彼らが他の法人の役員・従業員なので、これって大丈夫なんでしょうか?
  • 理事に親族を入れたいんですが、可能ですか?何か制約はありますか?
  • 設立時だけ自分が理事をやり、ある時期が来た段階でほかの人に交代 したいが、どういう流れを踏めばいいですか?設立時に決めておいた ほうがいいことはありますか?
  • 営利型でも一般社団法人は会費収入は非課税であると聞いたんですが、 どうなんでしょうか?
  • 設立後半年ぐらいは利益がどれくらい出るかわからないので、役員(理事や監事など)の報酬額をどういうふうに設定しておけば問題ないのか がわからないんです

あなたがお持ちの疑問はこの中にありましたか?

もちろんこれは、多々頂くご質問の中の一部にすぎません。 さらに、一つ疑問を解消しても次から次へと疑問が湧き出てくると思います。

ご相談は無料です。あなたが持ってる疑問・不安を特殊法人のプロである 弊所にぶつけてみて、やるべきことを明確にして頭をすっきりさせませんか?

弊所のお客様に聞いてきました!数ある一般社団法人設立代行業者の中で 弊所を「選んでよかった」3つの理由

「一般社団法人に精通していてどんな質問でも返ってくる 」

弊所は一般社団法人の会計・税務を専門とする関西でも希少な税理士事務所です。 業界的な事実として、大多数の税理士が一般社団法人の会計・税務実務を経験したことがありません。

一般社団法人をはじめとする公益法人・非営利法人への関与実績50件以上、 関与年数10年以上を誇る「非営利法人のスペシャリスト」ですので、何でもお気軽にご相談ください。

「定款の内容で困っていたけど、的確なアドバイスで すべてがクリアになった 」

一般社団法人の設立に際して「定款(ていかん)」という法人のルールを定めておく必要があります。

具体的には「法人名」「所在地」「事業の目的」「役員の数」「事業年度」などを決めていくのですが、 この作業自体がプロでなければ到底できません。また、よく一般的な雛形を用いて一般社団法人を 設立される方もおられますが、これはあまりおススメできません。

というのも、一般的な雛型には「あなた個人」のビジョンが反映されていないからです。

あとになってから定款を変更することもできますが、その場合は再度「専門家への報酬」や「登録免許税」 などがかかってきます。
当税理士事務所なら、法人設立に関することはもちろんのこと、設立後の事業運営・税金対策など 「あなた個人」のビジョンまで視野に入れたアドバイスが可能です。

一般社団法人ならではの複雑な会計処理も 全部お願いできて本当に楽になった

これは「一般社団法人の設立」の話ではなく、設立後の会計処理についてのことですが、一般社団法人は、法律で貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の作成が義務付けられていますが、これらの 書類を作成する際に用いる会計基準については、特に義務付けられているものがなく、あなたの将来ビジョン に応じて、「公益法人会計基準」「企業会計原則」「NPO法人会計基準」の中から選択することになります。

一般社団法人をはじめとする公益法人に強い当税理士事務所なら、これらすべての会計基準に対応する ことができます。一般社団法人設立後の会計・税務処理まですべて弊社にお任せください。

児童発達支援・放課後等ディサービスを経営(大阪市天王寺区)一般社団法人ゆう 児童発達支援ひだまり 川上理事長

お客様写真

私たちはインターネットで鳴海先生の事務所を見つけました。
ほかの税理士さんにも何件か話を聞きに行きましたが、一般社団法人のことや障害児通所支援事業のことを理解してくださっている税理士さんが鳴海先生しかいなかったこと、わからないことを気軽に質問しやすい雰囲気だったことが決め手になりました。
仕事をしながらの事業所設立で、時間の都合がなかなかつかなかったときにも、お忙しい中こちらの都合に合わせていただき、親身に相談にのっていただいて本当に助かりました。
鳴海先生との打ち合わせでは“事業収支予算書”を用いて、会社のお金の流れを分かりやすく説明していただいています。
経営については右も左もわからなかった私が、事業所の設立から今に至るまでなんとかやってこられたのは、目標ややるべきこと、期間などを鳴海先生に明確にしていただけたおかげだと思っております。
今後のすべきことを明確にしていただけていることで、子どもの支援に全力を注ぐことができ、本当に感謝しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

整顔に関する認定講師育成機関(大阪市淀川区)一般社団法人 日本ホスピタリティセラピスト協会 理事 松木先生

お客様写真

私たちはインターネットでアンテリジャンス会計事務所を見つけました。

アンテリジャンスさんは、一般的な税理士さんの堅いイメージとは異なり、とても感じが良く、一般社団法人にもとても精通されているので、設立時の疑問点は初回相談のときにすべて解決してくれました。
また、法人設立後の税務顧問もアンテリジャンスさんにお願いしていますが、当協会の将来ビジョンをすべて事業計画シミュレーションに落とし込んでくれるのでやるべきことが明確になり本当に助かっています。
法人を設立するなら設立後のことまでカッチリ対応してくれるアンテリジャンス会計事務所はめっちゃオススメです。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・訪問介護(介護保険)・移動支援を経営(大阪市西成区)一般社団法人あさひ あさひケアネット 上西理事長

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鳴海先生は年齢も近いので、ざっくばらんにお話しできるところが良いです。
先生が打ち合わせで来てくれた時は大体いつもモーニングを一緒に食べながら今後の計画のことをお話したり、お金の使い方を教えてもらったりしています。
まだどこまで相談して良いのか分かっていないところもあるのですが、とりあえず「全部相談してください」と言われているので、今後はそうします(笑)これからも宜しくお願いします。

実際にどういう流れで設立するのか?弊所で代行する 一般社団法人設立までの流れ

1.基本事項の決定

2人以上の設立者(社員)が集まり、名称、事業目的、主たる事務所の所在地、公告方法、会計年度、設立時社員の 氏名又は名称及び住所、社員資格の得喪に関する規定など、設立する一般社団法人の基本事項を決定します。

2.商号調査

同一の所在場所における類似商号の有無を管轄法務局で調査した上で、希望商号に問題がなければ、代表社印を 作成しておきます。

3.定款の作成

一般社団法人の定款を作成します。その際、下記の絶対的記載事項は必ず記載しなければなりません。

目的 名称 主たる事務所の所在地 社員の資格の得喪に関する規定 公告方法 事業年度 設立時社員の氏名または名称及び住所

また、絶対的記載事項のほかにも相対的記載事項や任意的記載事項なども検討する必要があります。 特に税制上恩典のある非営利型法人にする場合は「剰余金を分配しない定め」「解散時の残余財産を 国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定め」「理事の親族制限の定め」を定款に 置く必要があります。

なお、非営利型法人にする場合は、理事が親族以外で3人以上必要とされ、理事会を設置する場合 には理事とは別に監事も1人以上必要です。

4.定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。その際の公証役場は同一都道府県内であれば どこでも構いません。

5.登記申請

管轄法務局へ登記申請を行います。法人成立日は「登記申請をした日」となりますので、ご注意下さい。

6.設立後の各役所への届出

法人設立後、税務や労務に関する関係各所への届出書の提出が必要となります。

ご自身で設立した場合と比較して下さい 弊所の一般社団法人設立代行費用

弊所の設立代行費用

定款認証料50000円+登録免許税60000円+書類作成料60000~100000円(税抜き)=合計170000~210000円(税抜き)

定款認証料・登録免許税は誰が設立を行ってもかかる費用です。 弊所でいただくのは必要書類一式の作成料だけです。

※定款の謄本、法人設立後の登記簿謄本や法人の印鑑証明書が必要な場合には
別途実額費用が必要となります。

※設立手続きに関しては、一般社団法人の「設立実績多数」の弊所提携行政書士が行います。

ご自身で設立する場合

定款認証料50000円+登録免許税60000円=合計110000円

ご自身で設立する場合は、 この金額がかかります

弊社は貴社の未来(事業計画)をデザイン(数字化)し、 あなたの”困った”の相談窓口になります!

鳴海佑亮 アンテリジャンス会計事務所 代表税理士

初めまして、アンテリジャンス会計事務所の代表税理士・鳴海です。

さて、このページをご覧いただいているということは、今一般社団法人の設立を検討されていることと思います。設立の手段は「自分でやる」「業者に依頼する」の二択ですが、あなたは今どうお考えでしょうか?

一般社団法人の「設立」だけなら誰でも出来ます
実は「設立したその後」にリスクが潜んでいるんです

ご自身で設立を行なうとその時にかかる設立費用は抑えることができますが、設立した後の運営を考えると自力での設立はお勧めできるものではありません。

例えば、既にお伝えした「定款(ていかん)」という法人のルールを定めたものですが、よくあるのが「事業の目的」で定める事業内容です。

本来法人は、定款で定めた事業内容以外を行なうことは法的にNGですから、そこで定めた事業以外のものを行なう場合は、定款の変更が必要ですが、それに伴い「登録免許税」などがかかりますし、改めて専門家に依頼した場合は、そこに報酬をお支払いしなくてはなりません。

このようにご自身で設立をされると、知らぬ間にリスクを抱えてしまいますし、このような事例はよくあるお話なのです。

一つ質問させて下さい その「一般社団法人」の会計や税務はどうされるご予定ですか?

法人の設立というのはスタートでしかありません。大事なのはそこから どう運用していくかです。

あなたはこれからご自身で立てた事業計画を遂行されていくことになり ますが、そこから発生した会計・税務もご自身で対応されるご予定でしょうか?

もしそうなら、弊所では一般社団法人の会計・税務はご自身でされないことを推奨しております。なぜなら、複雑な会計処理が間違いなくあなたの本業に影響を及ぼすからです。

インターネットで調べながら…、本で調べながら…、そう考えておられ る方も多いと思います。実際に弊所のお客様でご自身で会計をされてい た方もおられました。

ご自身で会計するだけでもかなりレベルが高いのですが、それでもプロの私たちから見ると、その帳簿には問題が多く、将来に渡るリスクが多く含まれていました。

会計に自信がある経営者の方でも、一般社団法人の会計を正しく行なうのは不可能なレベルなのです。

また、業界的な事実として、大多数の税理士が一般社団法人の会計・ 税務実務を経験したことがありません。

顧問税理士が全然一般社団のことをわかっていない、新しく税理士を紹介 してもらって会いに行ったら「資本金はいくらにしますか?(※)」と 的はずれなことを聞かれたなど、本当によく耳にします。

※一般社団法人は資本金という概念がありません。

ご相談は無料です。 一般社団法人の設立についてのお悩み、 全て弊所にぶつけてください!

当税理士事務所は、一般社団法人をはじめとする公益法人・非営利法人への関与実績100件以上、関与年数14年以上を誇る「非営利法人のスペシャリスト」です。

他所が答えられないことも、弊所では全てお答えできる、それぐらいの自信は当然ありますから、ぜひ他所と比べてみてください。そして、他所で相談されたことでも遠慮なくぶつけて下さい。

弊社は「クライアントの未来をデザインし、経営者の困ったをワンストップで」を理念に掲げる税理士事務所です。

①顧問先企業の事業計画を数値化し
経営者が今するべきことを明確にして差し上げること

②顧問先経営者の一番の相談役として
あらゆる問題を親身になって一緒に考えて差し上げること

これらを当税理士事務所のミッションにしております。
そして、私たちの顧問先様も私たちのサービスに大変満足して頂けています。

今あなたがお考えの「一般社団法人の設立」について一度お話をしてみませんか?

設立後の会計をどうされるかのご相談でもかまいませんし、他の事業者がどういう事業をやっているのかなどの事例も、専門である弊所なら豊富にございますので、あなたの未来へのアドバイスが的確に行えるかと思います。

あなたにお会いするのを楽しみにしております。

お気軽にお問い合わせ下さい 06-6361-2300 メールでのお問い合わせはこちら

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